カナダ留学・ワーキングホリデー

学生の就労

ここでは、学生ビザを所有している人が働くための方法を紹介します。「学生のまま仕事をする手段」であり、就労ビザへの切り替えではありません。また、決して学生に就労を勧めている訳では無く、学生だけど働きたい理由がある方に対し、どの様な方法があるのか知ってもらう事を目的としています。留学生が仕事するには、ちょっと厳しいルールがあります。

■カナダの就職事情
日本では不況、リストラ、仕事が無い、フリーターが増える・・等と叫ばれて久しいですが、カナダは日本より失業率が高いって知ってましたか?(カナダ6.1%、日本4.0%:2007年1月)カナダ人でさえ就職状況がよく無い事もあり、彼らの就職率を圧迫させるかもしれない外国人、とりわけ留学生が働くためには厳格な制限や要件を用意しています。まぁ理解出来る話ではありますが、もっと緩和してくれると嬉しいんですけどねぇ。

※参考
カナダの失業率などカナダ統計局
主要国の失業率、他(GIF)総務省統計局


学生でも働ける

2002年6月にカナダの移民法改正が行われ、カナダにおける我々外国人のビザの決まりが幾つか変わりました。そのうちの大きな変更が「留学生でも就労許可を申請出来るようになった」という事です。それまでは「学生⇒仕事は違法」だった訳ですが、これが申請という手続きを踏めば学生でも合法的にお金を稼ぐ事が出来るようになったのです。さらには2006年に施行されたオフキャンパスビザによって、留学生にもより就労の機会が増えてきました。

とは言えワーキングホリデーのように簡単に働く事が出来る訳ではありません。条件を満たした上で、さらにWork Permitの申請が必要なケースが殆どです。つまり、仕事をするにはそれなりの手続きを踏まないといけないのです。学生ビザの人は基本的にFull Timeの授業を取っているはずなので、そもそも学業に精一杯で働く余裕が無い人が多いのではと思いますが・・。

ビザと許可証は違う

「申請したら学生ビザが就労ビザになる?」
「ビザの状態がどうなるのかよくわからない」

と思う方もいるかもしれません。そもそも「ビザ」と言うのは「入国査証」の事で、外国人が入国する際に必要な査証の事を呼びますが、カナダの場合日本人はビザが免除されています。我々が通称「学生ビザ」と呼んでいるのは「就学許可」であり、英語で言うと「Study Permit」です。つまりビザとは別に、勉強するにはStudy Permit、働く為にはWork Permitが必要なのです。言い換えると学生しながら働く場合は両方のPermitを持つという事になります。ドラクエ3で魔法使いが商人に転職し、魔法の唱えられる商人を作ったという状態に近い・・かもしれません(意味不明)。

申請の条件

学生が働ける種類として幾つかのカテゴリーが用意されています。ここでは主なカテゴリーをそれぞれ紹介していきます。

【ご注意】
このページで紹介する情報は、ビザの理解を補助する為のものであり、内容を保障するわけではありません。カナダの就労を取り巻く環境は劇的に変化しています。正確な情報はカナダ政府のウェブサイトでご確認ください。当サイトの情報を利用した事で発生するいかなる事柄に対してもサイト管理者は責任を負いかねますので、ご了承ください。

Work Opportunities for Foreign Students(CIC)
※CIC=Citizenship and Immigration Canada

また実際のWork Permit申請の手続きですが、あなたが現在学生ならば以下のページにある申請書を記入して郵送する事で申請が出来ます。ちなみこの就労許可は学生である事も取得の条件ですから、申請時点であなたの就学許可証が有効でなければいけません。
Application to Change Conditions or Extend Your Stay in Canada as a Student

1.オン・キャンパス - 学内で仕事 [Work Permit申請不要]

大学やカレッジ内での仕事は、あなたがその学校のFull Timeの学生であれば何の手続きもせずに働く事が出来ます。私立学校でも学位の授与を許可されている学校であればOKです。キャンパス内の仕事は、現在のところ留学生が無届で働ける唯一の手段です。この決まりは2002年の法律改正以前からあるもので、要は学内バイトは昔から認められている簡単に仕事を得られる手段なのです。例えば大学内のカフェテリアや本屋、事務所の仕事が典型的でしょうか。大学であれば学内のこういったバイト募集はよくやっていますね。

大使館HPの就学Q&Aにもこの点で以下のような説明が記載されていますので紹介しておきます。

Q: キャンパス内でアルバイト等の仕事をすることができますか?
A: 就学許可証を持っているフルタイムの学生は、所属する公立の教育機関(大学、短大、専門学校など)、もしくは学位を授与する私立の教育機関のキャンパス内での就労に限り、就労許可証がなくても働くことができます。
出展元:大使館:就学に関するQ&A

2.オフ・キャンパス - 学外で仕事

学外でアルバイトをしたい場合は、オフキャンパス・ワークパーミットという就労許可証を申請する事で可能となります。例えば、毎日学校が終わった夕方にレストランでウェイトレスをしたい・・といった場合などはこのケースに当てはまります。

申請には幾つか条件があります。
■指定された学校に通っていること(許可できる学校が決まっている)
公立のPost-Secondary、又はそれに準じた私立校である事が条件で、
実際には対象校リストlist of participating institutions で確認する事が出来ます。
ただし、いわゆるESLの学生は対象となりません。

■一年間の学生ビザのうち、既に半年が経過していること
■十分な学業を修めていること(「十分」の基準は示されていませんが)

申請:Applying for a Work Permit にある申請フォームに記入をして、郵送により申請します。手数料は150ドル。

なお仕事は自分で見つけないといけません。ワークパーミットはあくまで許可証なので、仕事を見つけて面接・・という所はあなたの行動にかかっています。申請をしたら、平行してアルバイト探しをしておくとよいでしょう。

3.Co-opプログラム/インターンシップ

学校の生徒でありながら授業の一環として会社に派遣され仕事の経験が出来る、通称コープ又はインターンシップ・プログラムという制度があります。こういった授業のカリキュラムに含まれている就労経験でもWork Permitの申請が必要になります。この場合その学校へ通う為のStudy Permit申請時に同時にWork Permitも申請する事が出来ます。 申請の条件としては、この就労経験がコース卒業の条件である事、またインターン期間は授業期間より長く出来ないというルールがあります。つまり授業期間が二ヶ月なら、インターンも最長で二ヶ月・・という事になります。

ところが語学学校のインターンシップコースに関して実際のところは、インターンの期間は学校次第です。つまり三ヶ月授業を受けても一ヶ月のみのインターンだったり、一方では二ヶ月の授業で三ヶ月以上インターンが出来る・・など。そしてワークパーミットの有無を問わない学校も多いです。最低限の授業期間を満たせば、ビザが何であろうが手配してくれるケースが多い・・のが実情です。学校もあまりCICのルールに厳しくこだわってる訳じゃ無いんでしょうか。

ちなみに、通常Co-opやインターンはあくまで授業の一環で、多くは「給料」がもらえないいわゆる「体験」です。しかしたまに給料をくれる所もあります。イミグレは給料の有無については言及していませんので有給でも無給でも構わないって事でしょうね。

4.学校の卒業生(Post-Graduation Work Permits)

Post Graduate Work Permitとは、公立学校(大学、カレッジ、専門学校など)又は政府の資本が50%以上含まれている私立の教育機関等で、8ヶ月以上のプログラムを履修した留学生が卒業後、履修したコースと同じ期間働く事が出来るというタイプの就労許可です。

もともとは「学業と関係する業種」「卒業後90日以内に自分で雇用主を見つけビザ申請」という制限があったのですが、人材不足に悩むカナダ政府は2008年4月に申請ルールを緩和し、以下のように変更されました。

  • 卒業後、オープンワーク・パーミット申請できる
    ⇒雇用主を見つける必要が無い、学業に関係ない業種でも働ける
  • 2年間のコースを履修した学生は、3年の許可証をもらえる

という事で、労働力が無いカナダの苦肉の策か、留学生に対してこんなに開放的になってしまいました(笑)。ただ、このルールは明らかに時限的なものと考えてよいでしょう。経済状況の変化でルールはすぐに変わる可能性がありますので、この条件に該当する方は今がチャンスです。カナダへの就労や移民のステップとなりますから、注目です!

ちなみにビザ申請を卒業後90日以内にする必要があるのは、以前と同じです。

またこの就労許可は延長が出来ませんので、働き始めて一年後に帰国するかビザの書き換えをしないといけません。しかし次に示す私立学校のケースのようにHRDCの認可は不要です。

詳しくは、こちらから。
Studying in Canada: Work permits for students?Working after graduation

私立学校の生徒(Work Permits for students at private institutions)

移民局のHPに従うと、私立学校の生徒は仕事のオファーさえあれば申請が出来るそうです。ただしこの場合単に移民局にWork Permitの申請をするだけでなく、HRDC(Human Resources Development Canada)から許可されたジョブオファーが必要です。つまり雇用主がHRDCに求人募集、及び外国人労働者雇用の申請をしておく必要があるようです。

私立学校生の仕事は私の理解も不明瞭な点がありますので、念のため以下にイミグレの当該説明箇所を引用します。本件の質問は私でなくイミグレに直接お願いします(笑)

Work Permits for students at private institutions:
Students and graduates of private institutions may apply for a Work Permit to work in Canada. The following conditions apply:

You must have a job offer that has been confirmed by Human Resources Development Canada;
You must have a valid Study Permit in order to apply for a Work Permit from within Canada.
出展元:Work Opportunities for Foreign Students(CIC)