カナダ留学・ワーキングホリデー

カナダのビザについて


カナダビザの特徴

日本人がカナダへ一時滞在する場合、 観光、学生、就労の3種類のステータスのどれかに必ずあてはまります。
ちなみにワーキングホリデー・プログラムは、就労ビザの一種です。

各ビザの特徴
ステータス 取得条件 滞在期間 通学期間 仕事
観光 無し(免除) 半年 半年まで 不可
ワーホリ 有り(年齢など) 一年 半年まで
学生 入学許可証、銀行の残高証明など 原則、通学期間と同じ 半年以上で、かつ通学許可が下りるだけ 一部の学生は可

滞在できる期間で並べると、以下の通りになります。

観光(6ヶ月) < ワーホリ(1年間) < 学生(半年以上~)

通学期間でビザを考える場合、学校に6ヶ月以上通いたい場合は学生ビザと覚えましょう。
学校が六ヶ月未満の場合はワーホリか観光ビザで問題ありません。ただし、当初は六ヶ月未満の就学であっても、ビザを延長して結果的に六ヶ月以上滞在する予定ならば学生ビザの申請をします。要は半年以上勉強するつもりなら学生ビザをもらえるわけです。申請する時は念のため半年以降の計画を書いておくとよいでしょう。結局のところ、学生ビザが欲しい人には、期間が半年以上だろうか以下だろうか関係無い訳だ。

■ビザとパーミット
当サイトでは便宜上「ビザ」と呼んでいますが、正しく言うとビザではなく「許可証(Permit)」の事を意味します。例えば、いわゆる学生ビザは、正しくは「Study Permit(就学許可証)」の事を指します。ややこしてくすみません。

そもそもビザの本来の意味は「渡航先の国が出す入国許可証」ですが、カナダでは日本はビザ免除の対象国としています。ビザ免除対象国は、カナダ入国時にパスポートへスタンプが押されると、自動的に六ヶ月間の滞在が許可されます。

3種類のステータスについて、それぞれの特徴をもう少し説明します。

観光

観光で滞在する、と言う場合、パスポートだけで入国する事を指します。ビザ手続きをしないので「ビザ無し」と呼ぶ事もあります。パスポートに押されたスタンプの日付から半年後(六ヶ月先の月の同じ日)まで滞在可能。通常は有効期限の日付は書かれないので、自分で期限を再確認しておきましょう。

  • パスポートだけで入国して、そのまま半年まで滞在できる(スタンプの日付から6ヵ月後)
  • 学校は半年まで通う事が出来ます。
  • 収入の有無に関わらず、就労をする事は出来ません。(インターンシップも出来ません)
  • 帰りのチケットを持参する必要があります

カナダで収入を得られない人が、帰国のチケットを持たず入国するのは不法滞在のきっかけと捉えられますから、入国審査で厳しくつっこまれます。その場で航空券を購入するよう指示される事も考えられますし、話がこじれたら最悪そのまま強制帰国です。 とにかく移民局は「不法滞在となるきっかけ」を厳しく追求します。航空券が無いと入国できない、という法律がある訳じゃありませんが、間違いなくトラブルになるのでご注意下さい。

より詳しい観光ビザの情報は、同じ管理人が運営する姉妹サイトのカナダビザ情報マイルストーンの観光ビザのページをご覧下さい。

ワーキングホリデー

ワーキングホリデープログラムは人生で一回、18歳~30歳の人が申請出来ます。申請時点で30歳であれば、渡航時に31歳でも問題ありません。入国日から一年間の滞在が許可されます。延長は出来ませんので、一年経ったら帰国するか、別のビザに変更して留まるかどちらかになります。 パスポートの有効期限を超えてビザは発給されないので、カナダ滞在中にパスポートが切れる場合はカナダで延長申請をしてからワーホリの延長をする必要がある。このビザの特徴はもちろん自由に仕事をして収入を得る事が出来ること。学校にも6ヶ月まで通えます。

より詳しいワーキングホリデーの情報は、同じ管理人が運営する姉妹サイトワーホリシロップをご覧下さい。

学生ビザ

詳しくは学生ビザ申請をご覧下さい。

学生ビザは学校から入学許可証を受け取ってる事が申請条件の一つです。つまり学費支払い後にビザ申請、となります。
現地で延長をすればいくらでも滞在出来ますが、延長でも学校からの通学許可証が必要(つまり学費を払わないと滞在出来ない)。
生活費として 一ヶ月1000ドルを目安とする銀行からの残高証明が必要です。
一年以上の長期の場合はだいたい一年分の滞在費を示せばよいみたいです。
現地では収入のある仕事は申請が必要(学内業務は無届でOK)。
ただし、可能な仕事内容や時期等には条件がある。
ボランティアも無届で出来るのは「利益を目的としない組織」のみという条件つきです(守るのは本人次第ですが)。

他のビザと比べると、学生ビザのみが一年以上滞在出来るビザという事になります。その他、学生ビザの詳細は学生ビザ申請をご覧下さい。


ビザの切り替え

カナダ滞在中に別のビザへ切り替えることが出来ます。どういうビザ変更が可能でどういうメリットがあるか事前に知っておく事で留学プランもより柔軟にたてられるでしょう。

カナダ国内におけるビザ延長・変更の申請フォームは移民局のこちらのページからアクセス出来ます。現在のビザ種別によって個別のページに分かれています。各ページ(下記リンク先と同じ)に条件や手順などの解説、また申請用紙等がPDFファイルで置かれていますので、ご覧下さい。延長・変更ともに同じ申請用紙を使います。

観光ビザへの切り替え(又は延長)フォーム
学生ビザへの切り替え(又は延長)フォーム
就労ビザへの切り替え(又は延長)フォーム



ワーキングホリデー・学生⇒観光

カナダ就労ビザカナダ就労ビザカナダ就労ビザ
学生やワーキングホリデーの人が、滞在を延長する手法としてよく使われるのが、観光ビザへの切り替えです。手続きはオンラインで完了(申請料100ドルはクレジットカード払い)。ちなみに観光ビザに切り替えた後は、本来は通学は許可されません。ただ語学学校などではそこまで厳密にビザをチェックしないケースが多い。

ワーキングホリデー⇒学生

カナダ就労ビザカナダ就労ビザ
ワーキングホリデーから学生へ切り替える事も可能です。Co-opのプログラムに申し込む場合はエージェントと相談しながら進める事を強くお薦めします。
学生ビザの延長とほぼ同じ手続きとなります。詳しくは学生ビザ延長手続きのページをご覧下さい。 なお申請書内の「Change Condition」 にチェックを入れる事が、延長と違う部分ですのでお忘れなく。

観光⇒学生

カナダ就労ビザカナダ就労ビザ
カナダで観光のステータスで滞在している人は、カナダ国内ではビザ申請が出来ません。つまり国外申請をする必要があります。これは、ビザ無しで入国した人も、また何かの理由で紙のビザ(Permit)をもらっている人も、ビジターのステータスで滞在している以上は同じです。国内申請は出来ません。
従って観光ステータスの人がカナダに居ながら学生・就労ビザ申請をするには、国外申請の手順をとる事になります。一般的なのは、アメリカ国内のカナダ領事館へ郵送で申請をする方法です。2012年6月にアメリカの領事館査証部の多くが閉鎖され、現在はロサンジェルスとニューヨークにあるカナダ領事館だけが、ビザ申請を受け付けています。

観光・学生⇒ワーキングホリデー

カナダ就労ビザカナダ就労ビザカナダ就労ビザ
ワーキングホリデーは、日本に住んでいなくても申請する事が出来ます。その場合は、申請において現住所など正直にカナダの住所や滞在期間などを申告しましょう。ワーキングホリデーについてはワーホリシロップをご参照ください。